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ストレスチェックにおける実施事務従事者の条件

time 2022/12/06

ストレスチェックにおける実施事務従事者の条件

ストレスチェック制度はこれまでに類を見ないほど個人情報の取り扱いに注意を必要とする仕組みとして2015年の12月に始まりました。職場のメンタルヘルスをより良いものにしていくために必要と考えられている制度であり、少なくとも1年に1回実施することによって心の健康の増進に努めようとするのが目的となっています。この制度を実施するにあたって社内で対応が可能な大きな企業であれば問題がありませんが、社内に専門のスタッフを配置することができない中小企業を始めとする一般企業の場合には、業務の1部や全部を外部委託することになるでしょう。しかしながら外部委託した場合にも社内に少なくとも1人は事務作業を仲介する形で行わなければならない職員が配置されることになります。

この職員のことを実施事務従事者といいます。ストレスチェックではその結果が業務に影響を及ぼさないように配慮することが求められており、個人の結果については個人の同意なくしては会社側が見ることができないと言う仕組みになっています。しかしながら専門の業者と本人の仲介役になる実施事務従事者の場合には、ときにはストレスチェックの結果について知り得る立場になる場合もあるのです。そのため法的にも守秘義務があると言う事について理解しておかなければなりません。

またストレスチェックの結果が人事に影響を及ぼしてはならないと言う原則があり、人事権を持っている人物は実施事務従事者になることができません。このような仕組みについても理解した上でストレスチェックを担当する職員を選定する必要があるでしょう。非常に負担のかかる仕事であると言う点に配慮が必要です。

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